介護保険認定の申請書を作成し市区町村の介護保険窓口に提出します
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② 訪問調査と主治医意見書
介護保険認定のための訪問調査を受け、主治医に介護保険認定用の意見書の作成を行って頂きます。
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③ 要介護認定
一次判定(コンピューター)・二次判定(介護認定審査会)による要介護認定
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④ ケアプラン作成
要支援認定:地域包括支援センターが担当します
要介護認定:居宅介護支援事業所が担当します
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⑤ サービス利用開始
各サービス毎に契約を行い、サービス利用開始となります。
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⑥ 介護認定更新
介護認定には有効期間がありますので、認定更新を行います。また、心身状況の変化がある場合は、認定有効期間内のいつでも認定区分の見直し(区分変更申請)を行う事が出来ます。
居宅介護支援
居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行うことをいいます。また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。 居宅介護支援を行う専門職を「介護支援専門員」といいます。