感染症の予防及びまん延防止のための指針
合同会社Kind design
居宅介護支援事業所 こゆるぎケアデザイン
1 基本方針
こゆるぎケアデザイン(以下「事業所」という)は、利用者とその家族及び従業者(以下「利用者等」という)の健康と安全を確保するために、介護福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐための体制を整えるとともに、利用者等の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
2 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者等の安全を確保するための適切な体制を整備する。
3 感染症の予防及びまん延の防止のための体制
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため感染症対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする。
(2) 委員会は、定期的(年1回以上)且つ必要な場合に担当者が招集する。
(3) 委員会の議題は、担当者が定めることとする。
(ア) 事業所内感染対策の立案
(イ) 指針・マニュアル・BCP等の整備・更新
(ウ) 利用者等の健康状態の把握
(エ) 感染症発生時の措置
(オ) 研修・教育計画の策定及び実施
(カ) 感染症対策実施状況の把握及び評価
4 平時の対策
利用者等を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
(1) 手指消毒(手洗い、手指消毒)
(2) 個人防護具(手袋、マスク、ガウン、フェイスシールドなど)の使用
(3) 呼吸器衛生(咳エチケット)
(4) 環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容知識や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及びその家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和7年4月11日から施行する。
ハラスメント防止対策に関する基本方針
合同会社Kind design
居宅介護支援事業所 こゆるぎケアデザイン
基本的な考え方
こゆるぎケアデザイン居宅介護支援事業所は、高齢者に対してより良いカイゴを実現する為に、職場および介護の現場におけるハラスメントを防止する為に、本方針を定める。
本方針におけるハラスメントとは、下記のことを言う。
【職場】
(1) パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものをいう。
① 身体的な攻撃(暴行・障害)
② 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
③ 人間関係の切り離し(隔離・仲間外し・無視)
④ 過少な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
⑤ 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
⑥ 個の侵害(私的なことに角に立ち入ること)
(2) セクシャルハラスメント
① 性的な内容の発言や行動(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
【介護現場】
(1) 利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
① 身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる
② 精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
③ セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘い掛け、好意的態度の要求等、性的な嫌がら行為)
職場におけるハラスメント対策
3. 当事業所の職員間および取引業者、関係機関の職員との間において、上記2に掲げるハラスメントが発生しないよう、下記の取り組みを行う。
① 円滑に日常業務が実施できるよう、日ごろから、正常な意思疎通に留意する。
② 特に役職者においては、ハラスメント防止に十分な配慮を行う。
4. ハラスメント防止の為に、年1回は本基本方針を徹底するなどハラスメント防止研修を行う。
5. ハラスメントの相談窓口を職場内に設置することとし、管理者が窓口を担当する。
① ハラスメントの相談を行った職員が不利益を被らないよう、十分に留意する。
② ハラスメントの判断を行ったと指摘された職員については、弁明の機会を十分に保障する。
③ ハラスメントの判断や対応は、事業所会議で検討する。
介護現場におけるハラスメント対策
6. 職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によりハラスメント防止に向け、次の対策を行う。
① 事業所が行うサービスの範囲及び費用
② 職員に対する金品の心づけのお断り
③ サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪で繋ぐなど)
④ サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、管理者に連絡いただく
⑤ 職員へのハラスメントを行わないこと
7. 利用者・家族から、暴力やセクシャルハラスメントを受けた場合及び、利用うしゃ・家族に何らかの異変があった場合は、管理者に報告・相談を行う。
8. 管理者は、相談や報告のあった事例について問題点や課題を整理し、管理部会議で検討をし、必要な対応を行う。
職員研修
9. 下記の事項について、入職時及び年1回研修を行う。
① 本基本方針
② 介護サービスの内容
③ 服装や身だしなみとして注意すべきこと
④ 職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤ 利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに相談・報告すること
⑥ ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦ その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する
虐待の防止のための指針
合同会社 Kind design
居宅介護支援事業所 こゆるぎケアデザイン
当事業所における虐待の防止のための本指針を定める。
1 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
高齢者の尊厳を保持するため、いかなる時も利用者に対して虐待を行ってはならない。
(1)定義
虐待をしている人、されている人の自覚は問わない。本人が望んでいたとしても、養護者が一生懸命介護をしていたとしても、結果が不適切であれば、虐待に該当する。
ア 身体的虐待
暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的に、継続的に遮断する行為
<具体的な例>
① たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせるなど
② ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に与えたり、身体拘束、抑制をする 等
イ 介護・世話の放棄、放任(ネグレスト)
意図的であるか、結果であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている養護者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神状態を悪化させていること
<具体的な例>
① 入浴しておらず異臭がする、髪が伸びっぱなし、皮膚が汚れている
② 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間に渡る、脱水症状や栄養失調状態にある
③ 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる
④ 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限する、使わせない
⑤ 同居人による「虐待と同様な行為」を放置する 等
ウ 心理的虐待
脅しや侮辱などの言動や威圧的な態度、無視、嫌がらせなどによって、精神的、情緒的な苦痛を与えること
<具体的な例>
① 排泄の失敗を嘲笑する、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる
② 怒鳴る、ののしる、悪口を言う
③ 侮辱を込めて、子供のように扱う
④ 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する 等
エ 性的虐待
本人との間で合意形成がされない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要
<具体的な例>
① 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
② キス、性器への接触、性的な行為を強要する 等
オ 経済的虐待
本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること
<具体的な例>
① 日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
② 本人の自宅等を本人に無断で売却する
③ 年金や貯金を本人の意思・利益に反して使用する 等
2 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
こゆるぎケアデザイン虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)で協議した内容は、事業所従業員全員に周知徹底する。
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底する研修を企画し実施する。委員会が本指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年1回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待防止のための研修を実施する。
4 虐待等が発生した場合の相談・報告の初動対応
虐待等を発見した従業員は、事態が深刻化しないよう各区・各地区高齢者支援担当と各地域包括支援センターへ相談・連絡・報告する(電話番号は一覧に掲載)。
また、委員会委員へも相談・連絡・報告する。
5 虐待等が発生した場合の対策方法
行政と地域包括支援センターのコアメンバー会議の対策方法に従う。
6 成年後見制度の利用支援に関する事項
虐待の対応として、成年後見制度の活用が不可欠と想定される場面を次に掲げる事項に例示する。
(1)経済的虐待のケース、もしくは、経済的虐待に発展するようなケース
(2)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所し、その対象者が、多額の財産を持っているケース
(3)身体的虐待などにより、老人福祉法上の措置により特別養護老人ホームなどに入所したが、認知症により、措置から契約に移れないケース
(4)財産上の不当取引の被害にあった者、またはあうと想定されるケース
7 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
(1)虐待に係る苦情・相談については、相談者や通報者の個人情報を保護する
(2)虐待発見の相談・通報は秘密漏洩や守秘義務法規によって妨げられない
(3)虐待の事実誤認により相談・通報をしたとしても秘密漏洩や守秘義務違反に問わることはない
8 利用者等に対する当該指針の閲覧
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する。
9 その他虐待の推進のために必要な事項
当事業所の虐待防止マニュアルについては、二宮町高齢者虐待対応マニュアルに基づいて対応する。
附則
本指針は、令和4年4月1日より施行する。