介護保険対象の介護サービスを
利用するまでのながれ
介護保険対象の介護サービスを
利用するまでのながれ
「介護サービスが必要になりそう」、「退院後に自宅で介護が必要になりそう」「何からはじめていいのか」、「どこに相談すればいいのかわからない」という方は、お住まいの市区町村の役場にも「高齢者福祉課」や「介護保険課」などがあり、介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内などをしています。
当事業所でも、同様に介護相談を受け付けていますので、お気軽にご相談ください。
介護保険サービスを利用するには、「要介護認定の申請」をします。
「要介護認定」とは、どのくらい介護を必要とするかを判定するもので、認定結果(要介護度等)に応じて、利用出来る介護保険給付やサービスの種類が決まります。
介護サービスを受けるにあたり「要介護認定」は必ず必要となりますので、最初に申請するようにしましょう。申請はご本人、ご家族だけでなく、弊社のような事業者でも代行出来ますのでご相談ください。申請や申請代行に費用はかかりませんが、以下が必要になります。
要介護・要支援認定申請書(行政の担当窓口に直接もらいに行くか、役所のホームページからダウンロードできます。弊社でもご用意できます。)
申請書に主治医の名前等を記入する必要があります(主治医[かりつけ医]に、ご本人の心身の状況について医学的な観点から意見書を作成してもらいます。意見書作成にかかる費用は無料です。 主治医がいない場合は市区町村が指定する医師等が意見書を作成します。)
介護保険被保険者証 (65歳以上の方は介護保険被保険者証[65歳に到達する月に交付されています] 40歳~64歳の方は医療保険の被保険者証
申請してから認定結果がでるまで概ね30日です。(事情により時間を要する場合があります。)認定結果は申請日から有効となります。
市区町村から委託された調査員が、ご自宅へ訪問し、ご本人の普段の様子や心身の状態を聞き取ります。この訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づいて、介護認定審査会でどれくらい介護を必要とするか判定します。
判定結果がでるまでの期間(申請から30日程度)も「介護保険サービスを受けたい」などの希望がある場合は担当のケアマネージャーにご相談ください。
申請結果は、申請日から30日程度で「認定通知書」が郵送で届きますので確認し連絡をします。
認定区分毎に連絡先が異なりますので、認定区分を確認し担当者に連絡してください。
自立・要支援1~2と認定された方
お住まいの地域にある、地域包括支援センターでお担当することが出来ます。
二宮町『二宮町地域包括支援センターなのはな』 TEL 0463-71-7085
大磯町『大磯町東部地域包括支援センター』TEL 0463-61-9966
大磯町『大磯町西部地域包括支援センター』TEL 0463-71-5595
要支援1~2・要介護1~5と認定された方
介護保険認定を受けた方は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当になります。介護サービスを受けることができるよう支援を行います。市区町村や地域包括支援センターで紹介してもらいましょう。直接、弊社へご連絡頂いても結構です。
介護サービスご利用に際し、ケアプラン(介護予防ケアプラン)を作成しますが、利用したい介護サービスなどの情報提供を受け、ケアマネージャーと相談しながら作成していきます。
居宅介護支援サービス(ケアプランの作成など)を利用するには介護支援専門員が所属する居宅介護支援事業所と契約が必要になります。居宅介護支援サービスにはご利用者のご負担金はありません。
ケアマネージャーが作成したケアプラン原案に本人・ご家族が同意すれば正式にケアプランの完成です。
ケアプラン作成の流れ
アセスメント(ケアマネージャーが、介護サービス利用の要望や生活の課題等のヒアリングを行います。)
サービス担当者会議(ご本人、ご家族、ケアマネージャー、関わるサービス担当者でサービス利用前の打合せを行います。)
ケアプラン(原案)の完成
介護保険サービスの検討が終わったら、実際の介護サービス利用になりますが、サービス利用前に各サービスごとに契約が必要になります。
介護保険サービス利用料の自己負担は、介護を受けた費用の1割~3割です。(介護保険負担割合証を確認してください)
特別養護老人ホーム等の施設サービスでは、居住費、食費なども自己負担となります。
担当のケアマネージャーが介護サービスの利用状況を確認します。原則、毎月、ご自宅に訪問してご利用状況の確認と相談、次月のサービスの利用内容について確認を行います。
また、サービスの内容が大きく変更になる際や、ケアプランの有効期間が満了になる際に、関わるサービス事業者を交えサービス担当者会議を開催しケアプランの更新を行います。