各種規定・指針・方針/重要事項事項説明
各種規定・指針・方針/重要事項事項説明
運 営 規 定
重 要 事 項 説 明 書
プライバシーポリシー
(個人情報保護に対する基本方針)
倫 理 規 定
(総則)
第1条 この規程は、合同会社Kind designのすべての役員及び従業員が遵守すべき倫理規準について定める。
(適用)
第2条 この規程は、役員及び従業員に適用する。
(基本的態度)
第3条 役員及び従業員は、合同会社Kind designの役員及び従業員であることを常に自覚し、清廉潔白な態度で業務を遂行しなければならない。信用を害する行為、不名誉となるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第4条 合同会社Kind designの役員及び従業員は、開示が認められる又は法的に義務付けられる場合を除き、顧客情報を含む職務上知り得た情報その他合同会社Kind designに関する情報を機密として保護しなければならない。
(会社資産の保護と適切な利用)
第5条 合同会社Kind designの資産は適切な目的にのみ利用されなければならない。そして、役員及び従業員は、合同会社Kind designの資産を保護し、これを有効に利用しなければならない。
(記録保持)
第6条 合同会社Kind designの役員及び従業員は、社内規程に基づき、業務及び財務に関する書類等を正しく作成し、所定の期間保存しなければならない。また、虚偽の書類作成や意図的な関係書類の隠匿又は破棄は厳に行ってはならない。
(環境問題への取組)
第7条 合同会社Kind designは、環境保護に対する責任を常に意識し、環境問題に積極的に取組むものとする。
(社会貢献)
第8条 合同会社Kind designは、企業市民の一員として、社会の様々な活動に積極的に参加し、貢献していくものとする。
(人権の尊重)
第9条 合同会社Kind designは、人権を尊重し、国籍、民族、性別、年齢、人種、宗教、信条、社会的障害、障害の有無を理由とする差別やハラスメントを一切行わないものとする。
(職場環境)
第10条 合同会社Kind designは、平等な雇用機会を確保し、役員及び従業員に対して健全で働きやすい職場環境を維持するものとする。
(事情説明)
第11条 合同会社Kind designの役員及び従業員がこの規程に違反する行為を行った時は、または違反する行為を行っているという疑惑が発生した時は、倫理委員会は役員及び従業員に対し、事情説明を求めることがある。
2.倫理委員会から事情説明を求められた役員及び従業員は、倫理委員会に対し事実を説明しなければならない。
3.倫理委員会での調査の結果は、役員会に報告する。
(懲戒)
第12条 本規程に違反した従業員は、倫理委員会からの報告を基に役員会で懲戒処分に付すると裁定された場合には、就業規則第5条の規定により処分する。
以上
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)及び担当者
・相談窓口(当事業所)
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時00分
利用方法 電話 0463-20-9584
担当 石井 千華、石井 栄一、
・二宮町役場健康福祉部高齢介護課介護保険班
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
利用方法 電話 0463-71-5348
担当 高齢介護課 介護保険班
・大磯町役場
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
利用方法 電話 0463-61-4100
担当 大磯町町民福祉部福祉課 高齢福祉係
・中井町役場
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
利用方法 電話 0465-81-5546
担当 健康課 高齢介護班
・小田原市役所
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
利用方法 電話 0465-33-1841
担当 福祉健康部 高齢介護課
・国民健康保険団体
利用時間 平日(月曜~金曜) 午前8時30分~午後5時15分
利用方法 電話 045-329-3447(苦情専用)
担当 神奈川県国民健康保険団体連合会 介護保険課介護苦情相談係
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制及び手順
(ア) 相談及び苦情の対応
相談又は電話があった場合、原則として苦情受付担当者が対応する。苦情受付担当者が対応できない場合、他の従業員でも対応するが、その旨を担当者に報告する。
(イ) 確認事項
相談者は電話については、次の事項について確認する。相談者又は苦情のあった利用者の氏名、提供したサービスの種類、提供した年月日及び時間、担当した従業員の氏名(利用者がわかる場合)、具体的な苦情・相談の内容、その他参考事項等。
(ウ) 相談及び苦情処理期限の説明
相談及び苦情処理の相手に対し、対応した従業員の氏名を名乗るとともに相談・苦情を受けた内容について、回答する期限を併せて説明する。
(エ) 相談及び苦情処理
概ね次の手順により、相談及び苦情について処理する。
① 事業所内において、管理者を中心として相談・苦情処理のための会議を開催する。
② サービスを提供した者からの概要説明を行う。
③ 問題点の整理、洗い出し及び今後の改善策についてのディスカッションを行う。
④ 文書により回答を作成し、苦情受付担当者が事情説明を利用者に対して行った上で必要に応じ文書を渡す。
⑤ 管理者は同様の苦情等が再度起こらぬよう、事業所内の周知徹底を図る。
3 苦情があったサービス事業者に対する対応方針等
(ア) 管理者又は担当介護支援専門員が直接当該居宅サービス事業者に利用者からの苦情内容を伝えるとともに、それに対するサービス事業者の認識について説明を受ける。
(イ) 管理者及び担当介護支援専門員がサービス事業者に改善策の提案を求める、それについて評価・助言を行う。
(ウ) 両社で最終的に合意・決定した改善策等について、担当介護支援専門員がサービス提供事業者と一緒に利用者への説明し理解を得る。
(エ) その後においても、サービス提供事業者のサービス内容について改善が見られない場合、及び再度利用者から苦情があった場合は、サービス事業者の変更を含めた対応を図る。
4 その他参考事項
(ア) 苦情が出された場合は、誠意をもって対応するものとし、苦情まで至らないケースであっても、利用者から希望や相談等があった場合、事例検討会等の検討材料とし、以後のサービス提供に資するよう工夫する。
(イ) サービス業におけるビジネスマナー(接遇等)を徹底するほか、適宜研修を実施し、より利用者の立場に立ったサービス提供を心がけるよう、従業員指導を行う。
(ウ) 利用者に満足頂けるようなサービスを提供できるよう、従業員の健康管理にも十分配慮する。
以上
感染症の予防及びまん延防止のための指針
1 基本方針
こゆるぎケアデザイン(以下「事業所」という)は、利用者とその家族及び従業者(以下「利用者等」という)の健康と安全を確保するために、介護福祉サービスの提供者として、感染症の予防に努め、感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐための体制を整えるとともに、利用者等の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
2 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所においては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者等の安全を確保するための適切な体制を整備する。
3 感染症の予防及びまん延の防止のための体制
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者等への適切な対応を行うため感染症対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(1) 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という)とする。
(2) 委員会は、定期的(年1回以上)且つ必要な場合に担当者が招集する。
(3) 委員会の議題は、担当者が定めることとする。
(ア) 事業所内感染対策の立案
(イ) 指針・マニュアル・BCP等の整備・更新
(ウ) 利用者等の健康状態の把握
(エ) 感染症発生時の措置
(オ) 研修・教育計画の策定及び実施
(カ) 感染症対策実施状況の把握及び評価
4 平時の対策
利用者等を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜など、感染性微生物が含まれている可能性があるという原則に基づいて行われる、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
(1)手指消毒(手洗い、手指消毒)
(2)個人防護具(手袋、マスク、ガウン、フェイスシールドなど)の使用
(3)呼吸器衛生(咳エチケット)
(4)環境整備(整理整頓、清掃、感染性廃棄物の処理)
5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容知識や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」を次のとおり実施する。
(1) 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2) 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年1回以上実施する。
6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及びその家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は、令和7年4月11日から施行する。